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都が受動喫煙防止条例策定へ 罰則付きの原則屋内禁煙に
東京都は8日、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、公共施設や飲食店など多くの人が集まる施設では原則屋内禁煙とする罰則付きの「東京都受動喫煙防止条例(仮称)」を策定する方針を示し、その基本的な考え方を公表した。
都の公表によると、医療施設や小中高校、児童福祉施設は、敷地内も含め禁煙。官公庁や老人福祉施設、大学、体育館は、喫煙専用室の設置も認めない屋内禁煙とし、バスやタクシー、航空機は、車内禁煙で喫煙専用室設置も不可。ホテルや事業所、飲食店、娯楽施設などは、喫煙専用室の設置を認める屋内禁煙とし、うち面積が30平方メートル以下のバーやスナックは、全従業員が同意したうえ、未成年者を立ち入らせない店においては喫煙も認める。
紙巻たばこのほか、葉巻や加熱式たばこなどを対象とし、違反した喫煙者や施設管理者には、罰則(5万円以下の過料)を適用するとしている。
都は、同日から来月6日まで都民から意見を募り、取りまとめた意見を反映した条例案を今年度内に都議会に提案する予定。2019年のラグビーワールドカップ開催前までの施行を目指している。
小池知事は、「近年のオリンピック・パラリンピックの開催都市は、それぞれ屋内の全面禁煙とするなど法律や条例で罰則を伴う対策を講じている。東京都として、2019、20年と実際に世界からの多くの方を受け入れなければならず、現実に事業者の方々もいろいろな作業を強いられるということから、条例施行を2019年のラグビーワールドカップに間に合わせるため、今のタイミングで方針を打ち出した」と説明した。
国においても、先の通常国会での法案提出を目指していたが、関係者間での調整が難航し先送りとなっている。
(2017-09-09)
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